申請者の方へ、椿峰協定委員会からのお願い

貴下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
ご承知の通り、椿峰ニュータウンは土地区画整理に伴い1980年に建築協定及び緑化協定(椿峰協定)を締結し、椿峰協定委員会がこれを運営し、良好な住環境を維持して参りました。
建築協定、緑化協定は20年の期限が過ぎ、2000年に失効いたしました。その後、椿峰協定委員会は運営を継続しつつ再度の協定締結の準備を進め、この度、所沢市に建築協定の申請を行い2003年11月に認可されたところでございます(緑化協定は申請準備中)。
椿峰協定委員会は協定期限切れ後も大半の住民の支持を得て活動を継続しております。又、所沢市役所建築指導課においても椿峰ニュータウン内の建築確認申請については椿峰協定委員会への事前の届出を指導していただいております。
つきましては、貴下におかれましても建築計画の内容を椿峰協定に沿ったものにしていただきますようお願いいたします。

椿峰協定窓口 : 椿峰協定委員会事務 しゃらの木 三浦 秀元
〒359-1152
所沢市 北野 5153
Tel   :   04-2949-5675

【参考・椿峰協定の概要】(以下の説明は概要ですので詳しくは協定書をご覧ください。)

1.椿峰協定は「建築協定」と「緑化協定」により構成されます。

2.建築協定は建築基準法に基づき区域内の土地の所有者(地上権、賃借権者含む)により、その土地及び建てる建物の制限事項を定め相互に守る約束をするものです。
・敷地の面積は150u以上
・建ぺい率(敷地面積に対する建物の建築面積)は10分の4以下
・建物の外壁面から敷地境界までは一定以上空ける

  隣地境界 道路境界 緑道境界
一戸建て 1m以上 1.2m以上 5m以上
マンション 2m以上

・門は道路境界から1m以上離す
・マンションの軒高は15m以下
・倉庫・物品販売の建物は300u以下
・道路境界の囲いは生垣あるいは1.5m以下の透視可能な開放的フェンス
 開放的フェンスに基礎を構築する場合は60cm以下
・建物の色彩は周囲との調和をはかり、美観を損なわないもの
・車庫、駐車場は建物・周囲と調和をはかり、安全に配慮する

3.緑化協定は「都市緑地保全法」に基づき区域内の土地の所有者(地上権、賃借権者含む)により、その土地の緑化に関わる制限事項を定め相互に守る約束をするものです。
・宅地は敷地面積の20%以上緑化する
・緑道境界から5mの範囲は植樹帯緑地とする
・道路境界にフェンスを設置する場合はフェンスに沿って幅0.6m以上の樹木等の植栽をする

※)協定内容等のお問合せは椿峰協定委員会事務局にお問合せください。
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