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[総 則] |
第1条
所沢市椿峰協定(建築)(以下「建築協定」という。)所沢市椿峰協定(緑地)(以下「緑地協定」という。)の運営に必要な事項をこの細則で定める。
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[協定の合同運用] |
第2条
建築協定、緑地協定の運営は合同して行い、その運営委員会を所沢市椿峰協定委員会(以下「委員会」という。)と称する。
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[委員会の委員と委員定数] |
第3条
委員会の委員定数は役員を含めて35名以下とする。
2.委員は協定者10名以上の推薦の書面をもって届出た者で、総会で選任された者とする。
3.集合住宅では各管理組合の理事長を委員とする。
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[委員会事務局] |
第4条
委員会に事務局を置く。
2.事務局は事務局長1名と事務局員若干名からなる。
3.事務局は委員長の監督のもと、委員会にかかる事務を執り行う。
4.委員会の事務局は原則として委員長の自宅に置く。
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[委員会] |
第5条
委員会はこの協定業務を執行するほか協定者の共同利益となる軽易な事項を決定し処理する。
2.委員会は必要の都度委員長が招集し開催する。
3.委員会の議事は役員を含めて二分の一以上(委任状を含む。)の委員が出席し、出席 委員の二分の一以上をもって決する。但し、可否同数の場合は委員長がこれを決定する。
4.委員会の議長は委員長が行う。但し委員長が欠席の場合は副委員長がこれを代行する。
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[総会の招集] |
第6条
総会の招集は委員長が行う。
2.総会を招集するときは、開催日の5日前までに総会の目的たる事項を示して協定者全員に通知しな委員長が認めた場合はこの期間を短縮することができる。
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[協定者の総会招集権] |
第7条
前条第1項に定める他、協定者四分の一以上の者が総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を委員長に提出して総会の招集を請求したときは、委員長は3週間以内に総会を招集しなければならない。
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[総 会] |
第8条
総会は最高の議決機関であり、委員長は任期5年の間に原則として少なくも1回招集するものとする。但し、特別議決事項がない場合には委員会をもって総会に替えることができる。
特別議決事項
(1)協定条項の変更
(2)委員会の解散及び他への引継ぎ等
(3)委員会が総会と認めた事項
(総会の議決・承認を要する事項)
第9条 次の各号は総会の議決又は承認によらなければならない。この場合協定者の二分の一以上(委任状を含む。)の出席を以って成立し議決権の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
(一)委員の選任、解任及び職務範囲に関すること。
(二)運営報告及び収支報告に関すること。
(三)この細則の変更及び廃止に関すること。
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[総会の議決権] |
第10条
協定者は、協定者1名につき1個の議決権を有する。
但し、代理人は同時に9人まで協定者を代理することができる。
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[総会の議長] |
第11条
総会の議長は総会において出席者の中から選出する。
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[総会の議事録作成及び保管] |
第12条
総会の議事については議事録を作成しなければならない。
2.議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し議長及び委員長がこれに署名押印する。
3.委員長は議事録を保管し、協定者からの請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
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[協定者の届出義務] |
第13条
協定者は、次の各号を行うときには事前に委員会へ届出をしなければならない。
(一)建築協定第6条に係る事項について建築物等の新築及び設置あるいは変更・増改
築等を行う場合。
(二)緑地協定第5条第(四)、(五)、(七)号に係る事項を行う場合。
2.委員会は前項の届出を受理したときは、2週間以内に届出者に対して適否を通知しなければならない。
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[違反者の措置] |
第14条
建築協定第12条、緑地協定第8条に関する決定は役員を含め委員の三分の二以上(委任状を含む。)が出席し出席委員の三分の二以上をもって決する。
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[委員会の資産] |
第15条 委員会の資産は次の各号に掲げるものによって構成する。
(一)会費
(二)寄附金
(三)補助金
(四)その他の収入金
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[会 費] |
第16条
協定者は協定区域内に建築を行う時は、1戸につき8,000円を委員会に会費として納入するものとする。但し、駐車場増設等を含む増改築時は5,000円を事務局経費として納入するものとし、集合住宅は駐車場増設等を含む増改築工事1件につき5,000円を納入するものとする。
2.前項の他、委員会は運営上必要が生じたときは、委員会の決議により協定者一人につき1,000円の範囲内において臨時会費を徴収することができる。
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[会 計] |
第17条
委員会の運営に要する経費は第15条の資産をもって支弁する。
2.委員会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3.会計は、会費の徴収、出納、予算及び決算に関する関係帳簿書類を整理し保管する。
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[監 査] |
第18条
委員会に監事2人を置く。
2.監事は委員会の推薦により、選出し、任期は5年とする。
3.監事は会計の監査を行い、その報告を総会で行うものとする。
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[協定者の権利及び住所等変更の届出義務] |
第19条
協定者の住所氏名に変更があったときは委員会に届出なければならない。
2.協定者が土地等を譲渡し協定が承認されたときは継承後1ヶ月以内に委員会に届出なければならない。
(協定の変更及び廃止)
第20条 本協定の内容を変更したときは委員会は協定の変更内容を協定者全員に書面で通知し、協定者はそれを遵守するものとする。
2.本協定が廃止されたときは、その旨を協定者全員に書面で通知するものとする。
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[協定の変更及び廃止] |
第20条
本協定の内容を変更したときは委員会は協定の変更内容を協定者全員に書面で通知し、協定者はそれを遵守するものとする。
2.本協定が廃止されたときは、その旨を協定者全員に書面で通知するものとする。
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[補 則] |
第21条
この細則に定めのない事項が生じたときには委員会においてその都度決議し定めるものとする。
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[附 則] |
この細則は本協定の認可公告の日(平成 年 月 日)以後、効力を発する。
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