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[名称] |
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第1条 本会は、椿峰まちづくり協議会と称する |
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[目的] |
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第2条 本会は、住み続けたい、住んでみたいと思う、いきいきと暮らせるまちづくりを目指して、椿峰地区の住民が一体となって地区の環境や生活を自ら計画・管理・運営することを目的とする。 |
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[対象区域] |
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第3条 本会におけるまちづくりの対象区域は、土地区画整理事業が行われ、まちづくり協定が結ばれた区域及びこれと一体的なまとまった地区と捉えられる範囲とするが、まちづくりの内容や今後の展開に対応して、対象区域の拡大も含めて周辺地区・地域も併せて検討する。 |
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[事業] |
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第4条 本会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) まちづくりに関わる啓発、広報
(2) 内外組織間の連絡・連携・調整、対外的対応
(3) 将来ビジョンの設定、まちづくり計画の策定
(4) まちづくり事業の検討、実施及び提言、要請 |
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[組織] |
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第5条
1.本会は、対象区域に居住及び土地・建物の所有等の権利を有する者を構成員とし、その主たる代表である自治会、マンション管理組合、PTAなどの団体の代表を委員として構成する。
2.任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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[会長及び副会長] |
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第6条
1.本会には会長一人、副会長一人をおく。
2.会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3.会長は、協議会を代表し、統括する。
4.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する他、協議会の会計を監査する。 |
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[会議] |
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第7条
1.会議は、必要に応じ会長が委員を招集し開催する。ただし、希望する住民等の構成員も出席できる。
2.協議内容や必要に応じて、会長は、関係する者や機関を出席させ、説明または助言を求めることができる。
3.議長は会長が務める。
4.会議は委員の過半数の出席で成立し、出席者の3分の2の賛成で決議する。
第8条
1.本会に専門部会をおくことができる。
2.委員並びに部会長は協議会において定める。 |
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[事務局] |
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第9条 本会の事務を処理するための事務局をおく |
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[会費] |
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第10条
1.本会の運営に関わる経費は、本会に参加する組織からの会費及びその他の収入をもって当てる。
2.会費は最低1000円とし、それ以上の納入を拒まない。
3.この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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[その他] |
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第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は協議会で決める。 |
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[附則] |
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この規約は、平成15年○月○日から施行する。 |
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