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第3章 市民主体の街づくりの促進
(市民計画の策定等)
第11条 市民は、基本構想に掲げる将来都市像の実現を図ることを目的として、一定の地区(以下「計画地区」という。) を定め、次の各号に掲げる事項を内容とする街づくりに関する計画(以下「市民計画」という。)を策定することができる。
(1)市民計画の名称
(2)計画地区の位置及び区域
(3)街づくりの目標及び方針
(4)その他街づくりを推進するために必要な事項
2 市民は、市民計画を市長に提出することができる。
3 市長は、前項の規定により提出された市民計画について、第2条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)に沿っていると認めたときは、公表するものとする。

(協議会による街づくりの推進)
第12条 市民は、前条に規定する市民計画の策定等その他この章に規定する市民主体の街づくりを推進するため、次の各号のいずれにも該当する団体(以下「協議会」という。)を結成したときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(1)市民計画の策定及び市民計画に基づく街づくりの実現を目的としていること。
(2)構成員が計画地区の地区住民等であること。
(3)計画地区の地区住民等の自発的な参加の機会が保障されていること。
(4)規約等を有し、かつ、代表者の定めがあること。
2 前項の規定による届出があった場合は、市長は、協議会の届出の内容を公表するものとする。
3 第1項の規定による届出をした協議会は、市長に、技術的支援その他必要な支援を求めることができる。
4 市長は、前項の支援の求めがあった場合は、当該協議会に対し同項の支援を行うよう努めるものとする。

(推進計画へ反映すべき事項の提案等)
第13条 協議会は、推進計画に反映すべき内容の市民計画を策定し、当該市民計画が次の各号のいずれにも該当するときは、市長に当該市民計画の内容を推進計画に反映するよう提案することができる。
(1)計画地区に住所を有する20歳以上の者の3分の2以上の同意を得ていること。
(2)計画地区で事業を営む者の3分の2以上の同意を得ていること。
(3)計画地区内の土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその計画地区内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその計画地区内の土地の地積の合計が、その計画地区内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。
(4)計画地区が、道路、鉄道、河川、がけその他土地の範囲を明示するのに適切なものにより区分されており、かつ、おおむね0.5ヘクタール以上であること。ただし、当該計画地区における社会的、地形的条件等を勘案してやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
2 協議会は、前項の規定による提案を行うときは、推進計画に反映すべき内容及び提案の理由を記載した書面並びに規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による提案があったときは、その内容を公表しなければならない。
4 第1項の規定による提案が行われた計画地区の地区住民等は、前項の規定による公表の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、公表された内容について、市長に意見書を提出することができる。
5 市長は、第1項の規定による提案が行われた場合において、その内容について適当であると認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴き、推進計画の策定又は変更に着手しなければならない。

(街づくり協定の締結の要請等)
第14条 協議会は、街づくりに関する協定(以下「街づくり協定」という。)の案となるべき内容の市民計画を策定し、当該市民計画が次の各号のいずれにも該当するときは、市長に街づくり協定を締結するよう要請することができる。
(1)計画地区に住所を有する20歳以上の者の5分の4以上の同意を得ていること。
(2)計画地区で事業を営む者の5分の4以上の同意を得ていること。
(3)計画地区内の土地所有者等の5分の4以上の同意(同意した者が所有するその計画地区内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその計画地区内の土地の地積の合計が、その計画地区内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の5分の4以上となる場合に限る。)を得ていること。
(4)計画地区が、道路、鉄道、河川、がけその他土地の範囲を明示するのに適切なものにより区分されており、かつ、おおむね0.5ヘクタール以上であること。ただし、当該計画地区における社会的、地形的条件等を勘案してやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
2 協議会は、前項の規定による要請を行うときは、街づくり協定の名称、位置、区域及び内容並びに締結を必要とする理由を記載した書面並びに規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による要請があったときは、その案の内容を公表しなければならない。
4 第1項の規定による要請が行われた計画地区の地区住民等は、前項の規定による公表の日の翌日から起算して3週間を経過する日までに、公表された内容について、市長に意見書を提出することができる。
5 市長は、第1項の規定による要請が行われた場合において、その内容が適当であると認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴き、街づくり協定を締結することができる。
6 市長は、街づくり協定を締結したときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。
7 前各項の規定は、街づくり協定の変更又は廃止について準用する。この場合において、「締結」をそれぞれ「変更」又は「廃止」と読み替えるものとする。

(街づくり協定の遵守等)
第15条 市長は、街づくり協定を締結したときは、街づくりに関する施策の策定及びその実施に当たり、街づくり協定を遵守しなければならない。
2 街づくり協定が締結された地区内の地区住民等及び当該地区内において土地の整備、開発又は保全に係る行為を行う事業者は、街づくり協定の内容を遵守しなければならない。
3 街づくり協定が締結された地区内において土地の整備、開発又は保全に係る行為を行おうとする事業者は、あらかじめ規則に定める事項を市長に届け出なければならない。
4 市長は、土地の整備、開発又は保全に係る行為が街づくり協定の内容に適合するよう、事業者に対して、助言又は指導を行うことができる。

(地区計画等及び建築協定等の活用)
第16条 市長及び市民は、基本構想及び基本方針等に定める内容を実現し、街づくりを推進するため、地区計画等及び建築協定(建基法第69条に規定する建築協定をいう。以下同じ。)等の制度の活用に努めるものとする。

(建築協定の締結)
第17条 建基法第69条の規定に基づき、次項に定める区域内において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、その土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備等に関する基準についての協定を締結することができる。
2 建築協定を締結することができる区域は、市街化区域及び市街化調整区域とする。

(都市計画の決定等の提案ができるもの)
第18条 都計法第21条の2第2項に規定する条例で定める団体は、協議会とする。

(都市計画の決定等の提案の取扱い)
第19条 市長は、都計法第21条の2の規定による都市計画の決定又は変更の提案が行われたときは、その内容を公表しなければならない。
2 市民は、前項の規定による公表の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、公表された内容について、市長に意見書を提出することができる。

(表彰)
第20条 市長は、街づくりの推進に著しく功績のあった個人又は団体を表彰することができる。
2 市長は、前項の規定により表彰するときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。